574.GARDEN(不服2021-8527):弁理士田口健児

本願商標:GARDEN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§garden\by Valmuer

 

審判官は、

「引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ガーデンバイバリュミュアー」又は「ガーテンバイベルミュアー」の称呼のみを生じ、「特定の観念を生じるものではない。」

として、登録査定としました。

 

「by」以降は提供元ですから、「garden」部分が強く支配的だと思います。