本願商標:GARDEN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§garden\by Valmuer
審判官は、
「引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ガーデンバイバリュミュアー」又は「ガーテンバイベルミュアー」の称呼のみを生じ、「特定の観念を生じるものではない。」
として、登録査定としました。
「by」以降は提供元ですから、「garden」部分が強く支配的だと思います。
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