575.シティーリフト(不服2021-9604):弁理士田口健児

本願商標:シティーリフト

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:CITY

 

審判官は、

「本願商標から生じる「都市の昇降機」の観念からの連想もあり、これより、「都市の」「都会風の」「都市型の」のような洗練された昇降機という一体的な印象を想起するということができる。」

として、登録査定としました。

 

品質表示とみなされかねない観念が4条1項11号の判断においては、結合の度合いを強める理由として使われることがあるようです。