本願商標:レヴェイエ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Reveier
審判官は、
「引用商標は、その構成文字に相応して、「リベイアー」又は「レベイアー」の称呼を生じるというのが相当である。」
として、登録査定としました。
審判官の称呼認定は適切だと思うので、称呼とは非類似だと考えます。
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