577.レヴェイエ(不服2021-9309):弁理士田口健児

本願商標:レヴェイエ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Reveier

 

審判官は、

「引用商標は、その構成文字に相応して、「リベイアー」又は「レベイアー」の称呼を生じるというのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

審判官の称呼認定は適切だと思うので、称呼とは非類似だと考えます。