578.KGK(不服2021-901):弁理士田口健児

本願商標:KGK

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§KGK

 

審判官は、

「両端の「K」の欧文字を看取することはできるとしても、その間に配された図形は、何らかの文字の字形に酷似するものではないことに加え、「K」の欧文字と着色の共通性もないことからすれば、何らかの文字を表現したものと、にわかに看取、判読することは困難であるといわざるを得ないものであるから、これに接する取引者、需要者をして、一種の図形として認識されるとみるのが自然である。」

として、登録査定としました。

 

引用商標は、本願商標と同じ欧文字なのですが、デフォルメしているため、認められませんでした。デフォルメされた商標を出願する場合は、文字のみの商標も出願すべきと思います。