580.Muscle(不服2021-12618):弁理士田口健児

本願商標:Muscle

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:MUSCLE  CARBON

 

審判官は、

「引用商標の指定商品の原材料として「炭素繊維素材」(カーボンファイバー)が使用されているとしても、「CARBON」の文字が、直ちに、「炭素繊維素材」(カーボンファイバー)を使用した釣り竿(カーボンロッド竿)を表すものと判断すべき特別な事情はない」

として、登録査定としました。

 

「CARBON」部分は、自他識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。