本願商標:§幸福堂∞陳家∞TAIWAN No.1\XING FU TANG∞幸福\黒糖
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:一▲芳▼∞陳家∞台灣水果▲茶▼\YIFANG TAIWAN FRUIT TEA
審判官は、
「本願商標の構成中の「陳家」の文字のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
本願商標も引用商標も強く支配的な部分は、「陳家」ではないと思います。
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