581.BowBow(不服2021-12847):弁理士田口健児

本願商標:BowBow

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:bau‐bau\バウバウ

 

審判官は、

「本願商標から生じる複数の称呼のうち、一つの称呼において共通する場合があるとしても、観念において比較することができず、外観においては著しく相違し、その外観上の差異は称呼上の共通性を凌駕するといえるほど判然と区別し得る」

として、登録査定としました。

 

2段書き商標は、1段書き商標とは、外観が著しく相違すると判断されるようです。