本願商標:KING
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:KING JR
審判官は、
「引用商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
「KING」部分は「王」という観念が生じるため、強く支配的な部分と思います。
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