585.GALA\JEWELRY(不服2021-12291):弁理士田口健児

本願商標:GALA\JEWELRY

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§gala\ga.la

 

審判官は、

「引用商標は、その構成中の「ga.la」に相応して、「ジーエーエルエー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

として、登録査定としました。

 

引用商標の称呼を「ジーエーエルエー」と認定した時点で非類似が決まったも同然です。

引用商標
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