本願商標:リップエイド
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:REPAID∞HAIR-PROTECTION-SYSTEM
審判官は、
「その構成中の「REPAID」に相応して、「リペイド」の称呼を生じ、「払い戻す」の観念を生じるものである。」
として、登録査定としました。
引用商標の出願人が意図したかは不明ですが、「払い戻す」の観念が生じてしまいました。
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