本願商標:§Crump
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CLAMP
審判官は、
「本願商標からは、「強打」の観念を生じるのに対し、引用商標2からは、「留め金」の観念を生じるから、両商標は、観念が明らかに相違する。」
として、登録査定としました。
スペルの違いから、両商標にそれぞれ異なる観念が認定され、非類似と判断されました。適切な判断だと思います。
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