本願商標:VEGE POWER
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ベジパワー
審判官は、
「「調理用野菜ジュース」と「アーモンドペースト」とは,「アーモンドペースト」が一般小売店で販売される場合がありまた,その需要者の一部に一般消費者が含まれていることから,販売部門及び需要者の一部において共通する場合があるものの,製造部門(野菜の加工品又は飲料であるジュースを製造販売する者と製菓材料の製造業者。),原材料(野菜とアーモンドの仁(種子)。)及び用途(調理と製菓。)が異なるものであって,完成品とその原材料との関係にあるといえるものでもないから,これらを総合的に勘案すると非類似の商品といえる。」
として、登録査定としました。
「調理用野菜ジュース」と「アーモンドペースト」は、非類似という判断は適切だと思います。ただ、この判断は審判までいかないと出せない判断です。