596.Mii-monitor(不服2021-8369):弁理士田口健児

本願商標:Mii-monitor

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Mii

 

審査官は、

「「Mii」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。」

として、登録査定としました。

 

「Mii」シリーズのmonitorと認識されてもおかしくないと思いますが・・・