597. §ENJIN∞0∞1∞文化戦略会議(不服2021-13862):弁理士田口健児

本願商標: §ENJIN∞0∞1∞文化戦略会議

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ENGINE

 

審判官は、

「観念においては、本願商標の構成中の「ENJIN」の文字部分は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「エンジン」の観念を生じるものであるから、観念上、両者は相紛れるおそれはなく、本願商標全体と引用商標を比較しても、観念において、相紛れるおそれはない。」

として、登録としました。

 

観念の有無が類否判断の大きなポイントとなりました。