本願商標:AMATERRACE∞慶希処 AMATERRACE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:天 照
審判官は、
「引用商標は、その構成文字に相応して「テンショウ」及び「アマテル」の称呼を生じ、」
として、登録査定としました。
審査官が引用商標を「アマテラス」のみと認定しましたが、この証拠認定が厳しかったと思います。
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