599.AMATERRACE∞慶希処 AMATERRACE(不服2021-9914):弁理士田口健児

本願商標:AMATERRACE∞慶希処 AMATERRACE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:天  照

 

審判官は、

「引用商標は、その構成文字に相応して「テンショウ」及び「アマテル」の称呼を生じ、」

として、登録査定としました。

 

審査官が引用商標を「アマテラス」のみと認定しましたが、この証拠認定が厳しかったと思います。