601.home(不服2021-12881):弁理士田口健児

本願商標:home

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:home-white

 

審判官は、

「引用商標は「home-white」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、構成中の「home」が独立して看者の注意を引くようなものではない。」

として、登録査定としました。

 

「white」部分は色彩の名称なので、識別力がないため、「home」部分と比較すべきと思いますが・・・