本願商標:・PRODUCT’S・
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§D∞PRODUCTS
審判官は、
「外観において、前者が、語頭と語尾に「・」(中点)、及び、9文字目に「’」(アポストロフィ)を有する点で後者と異なり、視覚的な印象が相違するから、外観上、判然と区別し得るものである。」
として、登録査定としました。
「・」(中点)と「’」(アポストロフィ)の有無の相違が類否判断の大きなポイントとなりました。「’」はまだしも、前後の「・」は、あまり影響がないと思います。
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