本願商標:§ポム
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:pomme[ポム]
審判官は、
「両商標は、構成全体を見た場合、図形と背景との明らかな差異を有し、当該差異が看者に与える影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と、引用商標とを、時と処を異にして離隔的に観察した場合も、外観において相紛れるおそれはないものである。」
として、登録査定としました。
外観に比重を置きすぎのように感じました。
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