本願商標:§PERSONAL\SUPPLEMENTS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:PERSONAL
審判官は、
「本願商標は、本願商標の要部における「PERS」の文字と「NAL」の文字を一連にした「PERSNAL」の文字に相応して「パースナル」の称呼を生じ」
として、登録査定としました。
本願商標の上段部分は、「PERSONAL」と認識されると思います。
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