606.§PERSONAL\SUPPLEMENTS(不服2021-9240):弁理士田口健児

本願商標:§PERSONAL\SUPPLEMENTS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:PERSONAL

 

審判官は、

「本願商標は、本願商標の要部における「PERS」の文字と「NAL」の文字を一連にした「PERSNAL」の文字に相応して「パースナル」の称呼を生じ」

として、登録査定としました。

 

本願商標の上段部分は、「PERSONAL」と認識されると思います。