本願商標:Root925
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Root
審判官は、
「本願指定役務との関係においては、取引者、需要者は、これを「小売又は卸売の店名」と認識する場合が多いと想定されるところ、「小売又は卸売の店名」においては、その構成要素に数字を用いる例は多数あり、殊更、数字部分のみを自他役務識別力を有しない部分として捨象するという合理的な理由がない。」
として、登録査定としました。
店舗名として、数字を用いる例が多いから、数字部分が識別力を有さないという理由で捨象できないという論理は、珍しいです。