608.アークフェンス(不服2021-10640):弁理士田口健児

本願商標:アークフェンス

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ARC

 

審判官は、

「本願商標の構成中「アーク」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」

として、登録査定としました。

 

指定商品「落石防護用の金属製柵」について、「フェンス」部分は、識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。

引用商標
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