本願商標:未来設計士
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:未来設計
審判官は、
「両者は,本願商標の語尾における「シ」の音の有無という差異を有するところ,両称呼は8音又は7音という比較的短い音構成であることを踏まえれば,該差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,それぞれを一連に称呼するときは,全体の語調,語感が相違し,十分に聴別し得るものである。」
として、登録査定としました。
語尾の一字違い、しかも「士」の有無だけでは、両者は混同すると思います。
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