本願商標:KSS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:KSS∞くまもと産業医サービス
審判官は、
「引用商標の構成中の熊の図形は、(中略)「KSS」の文字部分は、あたかも下段の文字部分の略称を表したものという印象を与えるということができる。そうすると、当該熊の図形部分からは、「ケイエスエス」の称呼を生じ、「くまもと産業医サービス」の略称との印象を与える。」
として、登録査定としました。
引用商標の「KSS」部分が略称と認定され、観念が認められたことが大きいです。
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