612.Villa Lodola PROFESSIONAL PRUNA\ヴィラロドラ プロフェッショナル プルーナ(不服2021-3455):弁理士田口健児

本願商標:Villa Lodola PROFESSIONAL PRUNA\ヴィラロドラ プロフェッショナル プルーナ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:PLUNA

 

審判官は、

「本願商標の構成文字全体から生じる「ヴィラロドラプロフェッショナルプルーナ」の称呼もやや冗長ではあるが,無理なく一連に称呼できるものである。」

として、登録査定としました。

 

無理なく一連に称呼できるとは思えませんでした。