本願商標:Villa Lodola PROFESSIONAL PRUNA\ヴィラロドラ プロフェッショナル プルーナ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:PLUNA
審判官は、
「本願商標の構成文字全体から生じる「ヴィラロドラプロフェッショナルプルーナ」の称呼もやや冗長ではあるが,無理なく一連に称呼できるものである。」
として、登録査定としました。
無理なく一連に称呼できるとは思えませんでした。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日