本願商標:LIFE PACKAGING
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§LIFE
審判官は、
「本願商標の構成中の「PACKAGING」の文字は、「包装(紙)、パッケージ」(「ジーニアス英和辞典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)を意味する英語であるとしても、これが直ちに、本願の指定商品の商品名を表示したものと判断するべき特別な事情はない。」
として、登録査定としました。
「PACKAGING」の文字は、これが直ちに、本願の指定商品「プラスチック製包装用袋」を表示したものと思いますが・・・