本願商標:BarnStormer & Co.
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:BARNSTORMER\バ-ンスト-マ-
審判官は、
「たとえ「Co.」の文字及び記号が「company」の略語を表す場合があるとしても、上記構成及び称呼からすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
「Co.」部分は、一体不可分と判断される傾向が強いと思います。
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