615.KABACO(不服2021-10083):弁理士田口健児

本願商標:KABACO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:かば子\カバコ

 

審判官は、

「「かば子」の文字は、直ちに人名と認められない場合があるとしても、何らかの愛称を認識させるものとみるのが自然である。また、下段の「カバコ」の文字は、上段の「かば子」の文字の読みを特定したものと理解されるものである。」

 

称呼の共通性よりも、かば子の観念の方が重視されたと思います。