本願商標:KABACO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:かば子\カバコ
審判官は、
「「かば子」の文字は、直ちに人名と認められない場合があるとしても、何らかの愛称を認識させるものとみるのが自然である。また、下段の「カバコ」の文字は、上段の「かば子」の文字の読みを特定したものと理解されるものである。」
称呼の共通性よりも、かば子の観念の方が重視されたと思います。
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