本願商標:AWA‐YA
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:安房家
審判官は、
「本願商標から生じる「アワヤ」の称呼と、引用商標から生じる「アワヤ」、「アボウヤ」、「アンボウヤ」の称呼とは、「アワヤ」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼(「アボウヤ」、「アンボウヤ」)は構成音が明確に相違するから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。」
として、登録査定としました。
漢字の商標だと、複数の称呼が生じることが多いが、そうなると、称呼の共通性の重要度が下がります。
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