本願商標:e-CONNECT
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CONNECT
審判官は、
「本願の指定役務の分野においては、「e-」が役務の質を表す語とはいい難いものであることからすると両語の識別力に軽重の差があるとはいい難く、「e-」を捨象するような合理的な理由がなく、取引者、需要者は、これを一連一体の一種の造語としてとらえ認識するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
本願の指定役務の分野「損害保険契約の締結の代理」においては、「e-」が役務の質を表す語とはいい難いとのことですが、本当にそうでしょうか。