本願商標:やさしい棺
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:やさしい
審判官は、
「語尾の「棺」の文字部分は、その指定商品との関係において、商品の普通名称を表すもので、自他商品の識別標識としての機能が著しく弱い語であるとしても、語頭の「やさしい」の文字部分は、形容詞として語尾に配置された文字を修飾して結合語を構成することも多い語であるから、本願商標のようなまとまりのよい構成において、「やさしい棺」という一連一体の語を表してなると認識、理解される」
として、登録査定としました。
形容詞部分は、次の名詞との観念上の結合が強いからその部分を分離抽出すべきでないとのことですが、そうでしょうか。