620.通販LINKS(不服2021-8437):弁理士田口健児

本願商標:通販LINKS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:リンクス

 

審判官は、

「その背景の図形部分は、外側から内側に向かって、その色彩を次第に濃くし、各構成文字をつなぐように帯状に配されているものであって、外観上、全体がまとまりよく一体に表されており、「LINKS」の文字部分が看者に強い印象を与えるものではない。」

として、登録査定としました。

 

確かに、一体不可分と思います。

 

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