本願商標:nop\net one\Partners
拒絶理由:4条1項11号
引用商標: §NOP
審判官は、
「本願商標は、その構成全体を一体として把握するべきものであり、かつ、本願商標の構成中の「net one」の欧文字及び「Partners」の欧文字を捨象し、上段部分のみを本願商標の要部と判断するべきものではない」
として、登録査定としました。
文字の大小から、「nop」部分が強く支配的と思います。
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