本願商標:Kenso-Seiyaku
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:KENSO
審判官は、
「願商標のようなまとまりのよい構成においては、構成文字全体をして何らかの製薬会社の名称を表したものと想起させるにとどまる。」
として、登録査定としました。
ハイフンで繋がれた「Seiyaku」部分は、一体不可分とは思えないし、指定商品について識別力が弱いと思います。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日