本願商標:§Snowdrop
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SNOWDROP C WHITENING ESSENCE\スノードロップ C ホワイトニング エッセンス
審判官は、
「引用商標は、その構成文字全体のほか、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす「SNOWDROP C」及び「スノードロップ C」の文字部分(以下「引用商標の要部」という場合がある。)に着目して、取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当」
として、登録査定としました。
「SNOWDROP」部分だけを分離抽出できない理由がわかりませんでした。指定商品「化粧品」について、「C」部分はビタミンCを意味するとして識別力が弱いと思います。