本願商標:毛穴撫子\NADESHIKO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:なでしこ\撫子
審判官は、
「本願商標の文字部分の構成からすれば、これに接した一般の取引者、需要者が、下段の「NADESHIKO」の文字について、上段の「撫子」の文字の読みを表記した程度の付記的なものと解する可能性が十分にある。このように解した取引者、需要者は、本願商標の文字部分について、読みを表記したと認識した「NADESHIKO」ではなく「毛穴撫子」こそが、その要部であると理解することになる。」
として、登録査定としました。
確かに、審判官の判断とおりだと思いますが、商標の一部を「要部」と呼んだ審決を久しぶりに見た気がします。