630.SANNO(不服2021-13373):弁理士田口健児

本願商標:SANNO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§山∞王

 

審判官は、

「各図形部分を、何らかの漢字をモチーフに図案化したものととらえる場合があるとしても、これより直ちに、特定の文字を表したものと明確に認識することができないものであるから、引用商標2は、特定の文字又は意味合いを直ちに想起させることのない図形を表したものとみるのが相当であり、特定の称呼及び観念を生じないものである。」

として、登録査定としました。

 

引用商標は「山王」と読めないという審決です。普通に「山王」と読めると思います。

 

 

引用商標
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