632.§HWA\ラーメン∞火(不服2021-12968):弁理士田口健児

本願商標:§HWA\ラーメン∞火

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§TOKYO\MARATHON∞火

 

審判官は、

「直ちに特定の文字を表したものであると認識することは困難というべきであり、むしろ、一種の図形と認識されるとみるのが相当であって、また、引用黒色図形部分の形状が我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められない。」

として、登録査定としました。

 

確かに引用商標は、人間のモディファイで、「火」という文字ではないと思います。

 

 

引用商標
引用商標