本願商標:強度ウスカル
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ウスカル
審判官は、
「その構成中の「強度」の文字が、「1 強さの程度。2 度の強いこと。」を意味する語(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であるとしても、かかる構成においては、当該文字部分が、その指定商品の品質や用途、その他の特徴を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いから、本願商標はその構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
「強度」に2つの意味があるから品質ではないとの理屈ですが、どちらでも品質なので、「ウスカル」部分を分離抽出して比較し、類似と判断できると思いました。