635.MAKIBI(不服2021-16478):弁理士田口健児

本願商標:MAKIBI

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Purity MAKIBI\ピュアリティ∞まきび

 

審判官は、

「引用商標を構成する文字部分のいずれかが,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではないから,引用商標に接する取引者,需要者は,殊更,特定の文字部分のみに着目することはなく,引用商標の構成全体をもって,一体不可分のものとして把握,認識するというのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

カタカナとひらがな、大文字と小文字、文字の大きさの違いから、強く支配的な部分は、「まきび」部分だと思いました。

引用商標
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