本願商標:§KAIKA
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CAICA\カイカ
審判官は、
「本願商標と引用商標は,称呼を共通にするものの,観念において比較することができない上,外観において,判然と区別し得るものであって,かかる外観における差異を称呼の共通性が凌駕するとはいい難く,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。」
として、登録査定としました。
理由に困ると「凌駕」という言葉で押し切るように感じます。
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