本願商標:§river
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:RIVER
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、いずれも「リバー」の称呼及び「川」の観念を生じ得るとしても、その称呼及び観念の共通性が、顕著な外観上の差異による自他役務識別力を上回るものとはいえないというべきである。」
として、登録査定としました。
かなり外観に判断の比重が置かれた審決だと思います。標章の認定は商標というより意匠のもののようです。
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