642.§E+∞tanabe en+(不服2021-13810):弁理士田口健児

本願商標:§E+∞tanabe en+

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§eplus\LIVING ROOM\CAFE\&DINING\MUSIC,ART,FOOD & BAR

 

審判官は、

「本願商標構成中の当該図形と「+」の記号が,原審説示のとおり,下部の文字部分より大きく表されているとしても,当該部分からは,特定の称呼は生じないものというべきである。」

として登録査定としました。

 

引用商標から「eplus」部分を分離抽出するのは不自然と思いました。

引用商標3
引用商標3