643.プラチナムFS(不服2021-13214):弁理士田口健児

本願商標:プラチナムFS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:PLATINUM

 

審判官は、

「「プラチナム」の文字は,「白金」等の意味を有する英語である「platinum」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)を片仮名表記したものと容易に認識できるものであり,当審における職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界において,商品名やブランド名の一部として広く使用されている実情があることから,商品の出所識別標識としての機能の強いものとはいえず,また,本願商標の構成中「FS」の文字も特定の意味を有しないものであるから,本願商標の構成中のいずれかの部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるものとはいえない。」

として、登録査定としました。

 

「プラチナム」部分も、「FS」部分も識別力が弱いから、一体不可分という論理ですね。