本願商標:coin +
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:coin
審判官は、
「本願商標の構成中「coin」の文字は「硬貨」の意味を有する英語で、「+」の文字は「プラス記号」である(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店を参照)ところ、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではないが、上記のようなまとまりのよい構成においては、その構成文字全体で一連一体の造語を表してなると認識、理解できるものである。」
として、登録査定としました。
本願の「coin」部分を分離して観察することが取引上不自然と思えるほど不可分的に結合しているとは思えませんでした。