645.MA-T Pure(不服2022-2671):弁理士田口健児

本願商標:MA‐T Pure

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:MA-T  System

 

審判官は、

「たとえ、「Pure」の文字(語)が、「純粋なさま」等を表す語(岩波書店発行「広辞苑  第7版」)であるとしても、本願商標に係る前記構成及び称呼においては、本願商標は、不可分一体のものとして、認識、把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「MA-T」部分がすべて大文字で、「Pure」部分との間に空間もあるので、「MA-T」部分を抽出して観察することが不自然とは言えないと思います。