646.atena(不服2021-17272):弁理士田口健児

本願商標:atena

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§ATENA∞Atomic Energy Association\原子力エネルギー協議会

 

審判官は、

「称呼においては、両者は「アテナ」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼(「アトミックエナジーアソシエーション」、「ゲンシリョクエネルギーキョウギカイ」)の有無に差異があるから、相紛れるおそれはない。」

として、登録査定としました。

 

迅速を尊ぶ取引実情においては、引用商標の「ATENA」部分が出所識別標識となると思います。