本願商標:N∞S∞FORCE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§FORCE
審判官は、
「たとえ、本願商標の上段部分と下段部分とが、図形の有無及び色彩を異にするとしても、本願商標に係る前記構成及び称呼においては、本願商標は、全体を一体のものとして、認識、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
そうかなぁ。「FORCE」部分を分離抽出して観察することは不自然とは思えないのですが・・・
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日