651.ちんちくりん(不服2022-5723):弁理士田口健児

本願商標:ちんちくりん

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:珍竹林

 

審判官は、

「称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において相違する」

として、登録査定としました。

 

観念の相違は理解できるが、ひらがなと漢字の相違にどこまで比重を置いてよいのか、疑問が残ります。