本願商標:ちんちくりん
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:珍竹林
審判官は、
「称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において相違する」
として、登録査定としました。
観念の相違は理解できるが、ひらがなと漢字の相違にどこまで比重を置いてよいのか、疑問が残ります。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日