652.東京お得電力(不服2022-3857):弁理士田口健児

本願商標:東京お得電力

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:東京電力

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「東京」の文字及び「電力」の文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、外観において相紛らわしく、「トウキョウデンリョク」の称呼及び「東京の電力」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。」

として、登録査定としました。

 

東京電力に寄せた商標だと思います。登録商標に非類似だとしても、出所混同や関連会社と誤認させるのではないでしょうか。