本願商標:LION\COFFEE\Honolulu,Hawaii
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:LION
審判官は、
「本願商標は、その構成全体をもって、請求人の取扱いに係る「ライオンコーヒー」を表すものとして、我が国の需要者に一定程度知られていたものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握するというのが相当であり、本願商標の構成中の「LION」の文字を殊更抽出して、これのみで取引に資されるとすべき格別の理由はないというべきである。」
として、登録査定としました。
本願商標は、周知だから一体不可分との理由だが、個別的取引実情を参酌し過ぎではないでしょうか。